一般定期借地権

定期借地権のうちの一つで、その契約期間は50年以上とし、

事業用定期借地権とは違って借地の利用目的は問われていません。

その他にも

・契約の更新がない

・契約終了時に建物買取請求権は発生しない

・建物再築による存続期間の延長がない

ことと定められていて、土地を借りている者(借地権者)は、必ず更地に戻して返還しなければなりません。

またこの契約は公正証書にしなければなりません。

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