被相続人(故人)が残した財産を相続人で分配すること。
遺産分割の方法には、遺産そのものを現物で分ける 「現物分割」、
相続分以上の財産を取得した人がその代償として他の相続人に金銭を支払う 「代償分割」、
遺産を売却して金銭に変えたうえでその金額を分配する 「換価分割」 があります。
被相続人(故人)が残した財産を相続人で分配すること。
遺産分割の方法には、遺産そのものを現物で分ける 「現物分割」、
相続分以上の財産を取得した人がその代償として他の相続人に金銭を支払う 「代償分割」、
遺産を売却して金銭に変えたうえでその金額を分配する 「換価分割」 があります。