自分は歴(れっき)とした法定相続人であるのに、故人(被相続人)が
「私の全財産は他人の○○に遺贈する」 なんて遺言を残されたらどうします?
遺言は当然有効です。
しかしこんな場合に、一定の遺族には遺留分の範囲までは返還の請求が出来るのが 「遺留分」 です。
一定の遺族とは、配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(親)です。
また遺留分は法定相続分の1/2となりますが、兄弟姉妹にはその権利は発生しません。
遺留分は黙っててはダメです。相続人が侵害額を請求(遺留分侵害額請求)する必要があります。
そしてその請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内もしくは
相続開始から10年以内に請求をしなければ、遺言通りに相続が行われてしまいます。
自分は歴(れっき)とした法定相続人であるのに、故人(被相続人)が
「私の全財産は他人の○○に遺贈する」 なんて遺言を残されたらどうします?
遺言は当然有効です。
しかしこんな場合に、一定の遺族には遺留分の範囲までは返還の請求が出来るのが 「遺留分」 です。
一定の遺族とは、配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(親)です。
また遺留分は法定相続分の1/2となりますが、兄弟姉妹にはその権利は発生しません。
遺留分は黙っててはダメです。相続人が侵害額を請求(遺留分侵害額請求)する必要があります。
そしてその請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内もしくは
相続開始から10年以内に請求をしなければ、遺言通りに相続が行われてしまいます。