遺留分

自分は歴(れっき)とした法定相続人であるのに、故人(被相続人)が

「私の全財産は他人の○○に遺贈する」 なんて遺言を残されたらどうします?

遺言は当然有効です。

しかしこんな場合に、一定の遺族には遺留分の範囲までは返還の請求が出来るのが 「遺留分」 です。

一定の遺族とは、配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(親)です。

また遺留分は法定相続分の1/2となりますが、兄弟姉妹にはその権利は発生しません。


遺留分は黙っててはダメです。相続人が侵害額を請求(遺留分侵害額請求)する必要があります。

そしてその請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内もしくは

相続開始から10年以内に請求をしなければ、遺言通りに相続が行われてしまいます。

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