権利証

不動産の所有者(登記名義人)に交付されていたもので、

2005年3月6日以前から不動産を所有していて、

その後権利関係を変更していない人はこの権利証(登記済証とも言います)を持っています。

 

この権利証は本人確認を行う為に交付されていました。

えっ、じゃそれ以降は?

不動産登記法が改正されて、権利証ではなく、登記識別情報(12桁のパスワード)で本人確認を行う、

と変更され12桁のパスワードが記載された 「登記識別情報通知書」 が交付されています。

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