実測売買

登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている面積は往々にして違ったりする事があります。

その為登記面積に基づき売買してしまうと、

実はもっと大きかったとか、逆にもっと小さかった

ということになり兼ねません。

 

売主も買主も損がないように予め土地家屋調査士に依頼して、

土地を測量して実際の面積を確定してから売買することを、実測売買と言います。

 

もしくは一旦登記簿の面積に基づいて契約をしておいて、

実測をしたあとの面積との差を精算するというのもあります。

 

ただその測量の際、境界をきちんと確定しなければなりませんので、

測量対象地に接している土地所有者の方に境界を確認して戴く必要があります。

その時に 「いや、境界はそこじゃないよ!もっとうちの土地は広いよ!」

なんて隣地所有者に言われたら、

もしくは所有者がどこに居るか判らない、

なんてことになったら、なかなか進まなくなってしまいますね。

back
投資・収益物件
会員登録
相場を調べる
賃貸オーナー様
住宅ローン