道路斜線制限

全ての用途地域に対して、この道路斜線制限が設けられています。

この道路斜線制限には道路の幅員とも関わりがあって、

住居系の用途地域の場合はまず、

反対側の道路境界から水平距離1に対して垂直距離1.25で勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。

 

住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、

水平距離1に対して垂直距離1.5となります。

 

なかなか言葉では解りずらいですよね。

図を作ってみましたが

重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。

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