遺言は故人(被相続人)が持っている財産を誰にどのように相続させるかを生前に言い残せる制度です。
この遺言にはいくつかの方法があり、
自筆で行い日付や氏名を記載し押印する 「自筆証書遺言」、
公証人に確認してもらったうえで公正証書にする 「公正証書遺言」、
遺言の内容を一切秘密にして公証人に証明してもらって公正証書にする 「秘密証書遺言」 です。
遺言書は後にみにくい争いがおきないよう相続分を個人が生前に決めておける制度ですが、
とは言え法定相続人には 「遺留分」 によって最低相続分が保証されています。
また、手続きを円滑に進めるため遺言執行者を指定することができ、
遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者は、弁護士、司法書士、行政書士などになります。
遺言は故人(被相続人)が持っている財産を誰にどのように相続させるかを生前に言い残せる制度です。
この遺言にはいくつかの方法があり、
自筆で行い日付や氏名を記載し押印する 「自筆証書遺言」、
公証人に確認してもらったうえで公正証書にする 「公正証書遺言」、
遺言の内容を一切秘密にして公証人に証明してもらって公正証書にする 「秘密証書遺言」 です。
遺言書は後にみにくい争いがおきないよう相続分を個人が生前に決めておける制度ですが、
とは言え法定相続人には 「遺留分」 によって最低相続分が保証されています。
また、手続きを円滑に進めるため遺言執行者を指定することができ、
遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者は、弁護士、司法書士、行政書士などになります。