低層住居専用地域以外の用途地域に対して、この隣地斜線制限が設けられています。
この隣地斜線制限で住居系の場合は隣地境界線上20mの高さにおいて、
水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、
隣地境界線上31mの高さにおいて、
水平距離1に対して垂直距離2.5の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
となると、かなりの高層建築物が建ってしまうように思えますが、
実際は住宅街などでは
敷地の面積や容積率、道路斜線制限の関係上有りえないでしょう。
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。
低層住居専用地域以外の用途地域に対して、この隣地斜線制限が設けられています。
この隣地斜線制限で住居系の場合は隣地境界線上20mの高さにおいて、
水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、
隣地境界線上31mの高さにおいて、
水平距離1に対して垂直距離2.5の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
となると、かなりの高層建築物が建ってしまうように思えますが、
実際は住宅街などでは
敷地の面積や容積率、道路斜線制限の関係上有りえないでしょう。
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。