隣地斜線制限

低層住居専用地域以外の用途地域に対して、この隣地斜線制限が設けられています。

この隣地斜線制限で住居系の場合は隣地境界線上20mの高さにおいて、

水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。

 

住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、

隣地境界線上31mの高さにおいて、

水平距離1に対して垂直距離2.5の勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。

 

となると、かなりの高層建築物が建ってしまうように思えますが、

実際は住宅街などでは

敷地の面積や容積率、道路斜線制限の関係上有りえないでしょう。

 

なかなか言葉では解りずらいですよね。

図を作ってみましたが

重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。

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