居住用で使用していた住宅などを、その所有期間には関わらず売却(譲渡)した場合、
その譲渡所得(=譲渡価額-(取得費+譲渡費用))から最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
ただし前年や前々年に、
居住用財産の買換えの特例や、
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などを適用していた場合、
この特別控除の適用を受けられなくなりますのでお気を付けを。
居住用で使用していた住宅などを、その所有期間には関わらず売却(譲渡)した場合、
その譲渡所得(=譲渡価額-(取得費+譲渡費用))から最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
ただし前年や前々年に、
居住用財産の買換えの特例や、
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などを適用していた場合、
この特別控除の適用を受けられなくなりますのでお気を付けを。