3,000万円特別控除

居住用で使用していた住宅などを、その所有期間には関わらず売却(譲渡)した場合、

その譲渡所得(=譲渡価額-(取得費譲渡費用))から最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。

 

ただし前年や前々年に、

居住用財産の買換えの特例や、

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などを適用していた場合、

この特別控除の適用を受けられなくなりますのでお気を付けを。

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