相続放棄

相続と言っても残された財産相続ばかりではありません。

不動産や株など資産と呼べるものがあっても

借金の方が多かったら結局負債を背負ってしまいます。

そんな相続人の為に 「相続放棄」 と言う方法があります。

これは被相続人の財産も負債も全ていりません!

と家庭裁判所に申し立てて辞退することになります。

 

この申し立ては相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

このようにかなり時間的に余裕がありませんが、

あとから損をしてしまわないようにしっかりっと財産調査を行う必要があります。

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