養子

ご存じの通り養子とは実親とは別人と

親子の縁組を行う事ですが、

この養子縁組には二通りあります。

 

普通養子

特別養子

 

①の普通養子は実親との親子関係はそのままで

養親とも親子関係が出来上がります。

 

一方②の特別養子では実親との親子関係は無くし

養親のみと親子関係を作る事になります。

※ただし児童福祉を目的とする制度に基づき養親は25歳以上、子は6歳未満等の制限あり

 

ですので普通養子は両方の親に対し相続権が存在しますが

特別養子では実親に対しては相続権が発生しません。

 

 

もちろんどちらの養子縁組であっても

相続税の基礎控除の「法定相続人の数」にカウントされます。

 

しかし! 普通養子で法定相続人の数として参入できる人数は、

養親に

実子がいる場合1人まで

実子がいない人でも2人まで

養子縁組が出来る人数を制限しています。

 

それに対し特別養子ではその人数制限はされていないと言うところが

大きな違いとなります。

 

相続人(養子)と言う立場においては

どちらの親からも相続出来るので普通養子が得に見えますが、

相続(財産)目当てでお金持ちと養子縁組はなかなかできないでしょうね。

 

しかし被相続人(養親)からしたら、

配偶者や子孫の納税(相続税)額を減らし

自己の財産を減らさないよう基礎控除人数を出来るだけ増やし

節税をしたいと考えるものです。

 

さすがに赤の他人には財産を分け与えたくはないが

可愛い孫なら別だ! と言う事から

孫と養子縁組をする人もいます。

 

ただお気を付け下さい!

その養子縁組が明らかに相続税の節税目的と税務署が認定した場合は、

養子を相続人の人数にカウントしないとしていますし、

孫が相続した場合の相続税は2割増しともしています。

 

さてさてどう言う時に節税目的と認定するのか・・・??

 

ここは謎です。

 

 

法定相続人になれた人が

養子がいた為に法定相続人になれない(法定相続人減少)と言うケースもありますし、

 

孫が養子になり相続すると相続税が2割加算されますし、

 

節税効果を心の中で図った場合

養子縁組する前によく考えないといけませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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