自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、
購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。
今は引越しをしてしまっている場合でも、
そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば
この特例が利用出来ます。
自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、
購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。
今は引越しをしてしまっている場合でも、
そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば
この特例が利用出来ます。