売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、
その内容について説明をされた日から8日間は
最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を
やっぱりやめます!と言えるものです。
ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所
もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で
最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。
逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで
「買受けの申込」 を行なったような場合、
その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、
クーリングオフの対象となる訳で、説明を受けていなければ
売買契約を締結していても、
「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は
クーリングオフの適用なのです。
「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」
なんて言う不動産会社にはお気を付けを。
売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、
その内容について説明をされた日から8日間は
最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を
やっぱりやめます!と言えるものです。
ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所
もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で
最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。
逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで
「買受けの申込」 を行なったような場合、
その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、
クーリングオフの対象となる訳で、説明を受けていなければ
売買契約を締結していても、
「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は
クーリングオフの適用なのです。
「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」
なんて言う不動産会社にはお気を付けを。