クーリングオフ

売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、

その内容について説明をされた日から8日間は

最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を

やっぱりやめます!と言えるものです。

 

ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所

もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で

最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。

 

逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで

「買受けの申込」 を行なったような場合、

その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、

ーリングオフの対象となる訳で、説明を受けていなければ

売買契約を締結していても、

「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は

クーリングオフの適用なのです。

 

「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」

なんて言う不動産会社にはお気を付けを。

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