自分の家の北側に掛かる制限の事です。
自分の家の北側=他人の家の南側にあたりますので、
高い建物を建てられたら北側に住んでいる人は太陽の光が入ってこなくなってしまいますよね。
そこで低層住居専用地域と中高層住居専用地域に限っては、
この北側斜線制限が設けられています。
内容は次の通りです。
【低層住居専用地域の場合】
北側の隣地境界線5mの高さにおいて、水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側
【中高層住居専用地域の場合】
北側の隣地境界線10mの高さにおいて、水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。
自分の家の北側に掛かる制限の事です。
自分の家の北側=他人の家の南側にあたりますので、
高い建物を建てられたら北側に住んでいる人は太陽の光が入ってこなくなってしまいますよね。
そこで低層住居専用地域と中高層住居専用地域に限っては、
この北側斜線制限が設けられています。
内容は次の通りです。
【低層住居専用地域の場合】
北側の隣地境界線5mの高さにおいて、水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側
【中高層住居専用地域の場合】
北側の隣地境界線10mの高さにおいて、水平距離1に対して垂直距離1.25の勾配斜線の内側
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。