公正証書

遺言(公正証書遺言)の際や、事業用定期借地権の契約の際に、

この公正証書を作成し公文書化します。

その他の私文書も公正証書として作成することが出来ます。

 

公正証書遺言は家庭裁判所での 「検認」 が必要ないので、

すぐに遺言内容に基づき実行が出来ます。

 

また 「支払期日に返済をしない場合にはただちに強制執行を受けても意義はありません」

という記載(強制執行認諾約款と言う)がある公正証書であれば、

裁判を行うことなく、ただちに債務者の財産に強制執行を行える、

というくらい、強制力の高いものがこの公正証書です。

 

私文書と言うものには法的拘束力は無いので、

債務不履行が生じた場合には結局裁判所のお世話になってしまいます。

 

公正証書の作成手数料は決して高いものではないので上手に利用していけば、

トラブル(相続時とか)を回避することも可能ですし、

時間やお金の掛かる裁判にもならずに済むかもしれませんね。

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