全ての用途地域に対して、この道路斜線制限が設けられています。
この道路斜線制限には道路の幅員とも関わりがあって、
住居系の用途地域の場合はまず、
反対側の道路境界から水平距離1に対して垂直距離1.25で勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、
水平距離1に対して垂直距離1.5となります。
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。
全ての用途地域に対して、この道路斜線制限が設けられています。
この道路斜線制限には道路の幅員とも関わりがあって、
住居系の用途地域の場合はまず、
反対側の道路境界から水平距離1に対して垂直距離1.25で勾配斜線の内側までしか建物を建築できません。
住居系以外の用途地域(商業地域、工業地域、無指定区域)の場合は、
水平距離1に対して垂直距離1.5となります。
なかなか言葉では解りずらいですよね。
図を作ってみましたが
重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。