みなし道路

またの名を建築基準法上の 「42条2項道路」 と言います。

それを略して業界では 「2項道路」 とも言っています。

建築基準法では幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと、

建築物の建築が出来ないことになっています。

 

しかし建築基準法が適用された(1950年11月23日)以前から

すでに建築物が立ち並んでいた場合や、

特定行政庁が指定したものについては

建築基準法上の道路とみなすとなっており、

これを 「みなし道路」 と呼んでいます。

 

ただしこの 「みなし道路」 を接道とし建築物を建築する際には、

その道路の中心線から2メートル後退した部分が道路との境界線とみなされ、

敷地の一部は道路としなければなりません。

これをセットバックと言います。

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