開発

建築物を建築する為に、一定規模面積以上の土地の造成などを行う行為が 「開発」 の行為にあたります。

市街化区域では原則1,000㎡以上の土地の場合、

そして市街化調整区域はどんなに小さくても開発許可を得る必要があります。

 

ただし知事や指定都市等の市長は、

その敷地面積を300㎡まで引き下げることができます。

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