農地法は
「耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資すること」 を
目的としています。
簡単に言うと日本の農業生産力を守る為の法律です。
ですので勝手に農地の売買や賃貸を行なってはいけません。
農地を農地以外に変更(転用)する場合や、
農地として売買(移転)する場合や、
その両方を行なう場合などは
農地法に基づいて知事(一定規模以上は農林水産大臣)の許可が必要になります。
ただし市街化区域内は市街化を促進する区域ですから、
農地以外への転用を行なう際には、知事の許可ではなく農業委員会への届けで済みます。
農地法は
「耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資すること」 を
目的としています。
簡単に言うと日本の農業生産力を守る為の法律です。
ですので勝手に農地の売買や賃貸を行なってはいけません。
農地を農地以外に変更(転用)する場合や、
農地として売買(移転)する場合や、
その両方を行なう場合などは
農地法に基づいて知事(一定規模以上は農林水産大臣)の許可が必要になります。
ただし市街化区域内は市街化を促進する区域ですから、
農地以外への転用を行なう際には、知事の許可ではなく農業委員会への届けで済みます。