生前に子や孫に贈与をするものの、その時点では贈与税を支払うことなく、
相続時に精算を行うと言う制度です。
贈与時には2,500万円まで非課税となり、
贈与者が亡くなった時に贈与分と相続財産を合わせて相続税の課税を行います。
くれぐれも2,500万円が無税で贈与出来る訳ではないことに注意して下さい。
ちなみに2,500万円超の贈与を行った場合ですが、
その超過分については一律20%の課税が行われます。
しかしながらこの制度を利用するには以下の条件があります。
●贈与者が60歳以上の父母又は祖父母(贈与年の1月1日現在) 住宅購入等の為の贈与の場合は贈与者の年齢は関係ありません。
●受贈者が20歳以上で贈与者の推定相続人である子又は孫(受贈年の1月1日現在)
またこの制度は平成31年6月30日まで時限立法であることにも注意のうえ
この制度の利用を検討の際は
税務署でしっかりと調べることにしましょう。
生前に子や孫に贈与をするものの、その時点では贈与税を支払うことなく、
相続時に精算を行うと言う制度です。
贈与時には2,500万円まで非課税となり、
贈与者が亡くなった時に贈与分と相続財産を合わせて相続税の課税を行います。
くれぐれも2,500万円が無税で贈与出来る訳ではないことに注意して下さい。
ちなみに2,500万円超の贈与を行った場合ですが、
その超過分については一律20%の課税が行われます。
しかしながらこの制度を利用するには以下の条件があります。
●贈与者が60歳以上の父母又は祖父母(贈与年の1月1日現在)
住宅購入等の為の贈与の場合は贈与者の年齢は関係ありません。
●受贈者が20歳以上で贈与者の推定相続人である子又は孫(受贈年の1月1日現在)
またこの制度は平成31年6月30日まで時限立法であることにも注意のうえ
この制度の利用を検討の際は
税務署でしっかりと調べることにしましょう。