居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、

購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。

 

今は引越しをしてしまっている場合でも、

そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば

この特例が利用出来ます。

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