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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

違約金

契約の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できます。

しかしこの請求には、時間や労力や費用などが生じ損害額を証明するのも容易ではありません。

そこであらかじめ損害賠償の額を予定をする方法として違約金を定めています。

この違約金を定めた以上、損害額の多少あるいは有無を問わず決められたその額が

請求できると言う点に注意が必要です。
 

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