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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

専属専任媒介契約

依頼者(売主)が、他の宅建業者と重ねて依頼することができないと同時に、

依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とは取引できない媒介契約となります。

 

ですので不動産会社としてはこの専属専任媒介契約を勧めてくるケースが多いと思いますが、

レインズへの登録義務も専任媒介契約より短い5営業日以内となっており、

販売状況の報告も一週間に一度となっている事などから

不動産会社の責任も重く、最優先で売却を努力する感もあるので、

信頼性の高い会社だと思えれば、この専属専任媒介契約は売主にとって良いかと思います。

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