Contents

不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

事業用定期借地権

定期借地権のうちの一つで、事業用(住宅等の居住用以外の用途)のみに利用できる定期借地権です。

ファミレスやスーパーやドラッグストアなど大手の店舗などで、とても多く利用されています。

 

その契約期間は10年以上50年未満(2008年(平成20年)1月1日以降)で、

土地を借りている者(借地権者)は、

必ず更地に戻して返還しなければなりません。

 

その他にも(契約期間が30年未満の場合)

・契約の更新がない

・契約終了時に建物買取請求権は発生しない

・建物再築による存続期間の延長がない

と定められていますが、

契約期間が30年以上50年未満の場合は任意とされています。

 

またこの契約は公正証書にしなければなりません。

借地権者は大手の企業が殆どで、

長期に渡る契約期間により安定収益の確保が出来て、契約終了時には必ず更地で返還されるので、

沿道沿いに土地を持っている地主さんにとっては

とても良い契約と言えるのではないでしょうか。

back

お気軽にお問い合わせください

048-760-0404