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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

手付解除

買主は、売買契約の締結と同時に、売買代金の一部である手付金を売主に支払います。

そして契約の相手方が契約の内容に基づき 「履行の着手」 をするまでであれば、

買主は手付金を放棄すれば契約を解除出来ます。

 

売主が解除する場合は、受け取った手付金を買主に返金し、かつ手付金と同額を支払います。

 

さて、 「履行に着手」 するまでとお話ししましたが、

売主が宅建業者の場合はその通りなのですが、

売主が一般個人だった場合には手付解除出来る期間を、

一週間~二週間程度に定めるのが一般的です。

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