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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

定期借地権

大正時代から続いていた 「借地法」 における 「借地権」 は、

契約期間を30年以上で定めなくてはならず、

さらには貸主に正当事由がない限り契約解除(借地人を追出せない)出来なかったり、

契約の更新を拒絶することも出来ないと言ったかなり借地人よりのもので、

なかなか土地を返して貰えず地主さんにとっては怖い権利となっていました。

 

しかし70年余りの年月を経て、1992年(平成4年)8月1日に施工された借地借家法では、

一般定期借地権(50年以上で設定)

事業用定期借地権(10年以上50年未満で設定)

建物譲渡特約付借地権(30年以上で設定)

によって契約期間を限定出来たり、

更地に戻して返還して貰えるなどの

貸主寄りになり地主さんが土地を貸しやすくなっています。

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