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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

法定相続

遺言が無い場合で、故人(被相続人)の財産を

遺族(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹)の間で決まった割合で相続(分配)することを言います。

 

配偶者は常に法定相続人となり、

以下子供が第一順位、

父母が第二順位、

兄弟姉妹は第三順位となります。

 

自分より高順位の相続人がいた場合には、相続されないことに注意。

そして誰が相続人になるかで相続出来る割合は変わります。

 

一例ではありますが以下のようになります。

なお現行法において子供と言うのは、非嫡出子であっても嫡出子と同等です。

 

・相続人に 【配偶者】 【子供】 がいた場合

 配偶者1/2 残り1/2を子供で等分

 

・相続人に 【配偶者】 【父母】 がいた場合

 配偶者2/3 残り1/3を父母で等分

 

・相続人に 【配偶者】 【兄弟姉妹】 がいた場合

 配偶者3/4 残り1/4を兄弟で等分

 

・相続人に 【子供】 がいた場合

 子供100%

 

・遺言書もなく法定相続人もいない場合

 裁判所に認められた特別縁故者(内縁の妻など)からの請求に基づき遺産の全部もしくは一部を相続

 

・法定相続人も特別縁故者もいない場合

 国庫金として国に帰属されます


もしも遺言書があった場合、受贈者が誰であろうとその通りに相続されてしまいますが、

兄弟姉妹を除く法定相続人は 「遺留分」 というもので一定分保証がされています。

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