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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

農地法/農地転用

農地法は

「耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資すること」 を

目的としています。

簡単に言うと日本の農業生産力を守る為の法律です。

 

ですので勝手に農地の売買や賃貸を行なってはいけません。

 

農地を農地以外に変更(転用)する場合や、

農地として売買(移転)する場合や、

その両方を行なう場合などは

農地法に基づいて知事(一定規模以上は農林水産大臣)の許可が必要になります。

ただし市街化区域内は市街化を促進する区域ですから、

農地以外への転用を行なう際には、知事の許可ではなく農業委員会への届けで済みます。

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