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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

限定承認

相続は故人(被相続人)の財産も負債(借金)も引き継ぐのが原則です。

ただ負債の方が財産より多かったらたまったものではありません。

 

そのような事がはっきりしているのであれば 「相続放棄」 をしてしまえば問題はありません。

 

負債を返済してもまだ財産の方が多いのであれば相続したくなるのが人情ですが、

負債がどのくらいあるのか判らず相続して良いのか、相続放棄した方が良いのか悩んだ時には

この 「限定承認」 が有効です。

財産の範囲までしか負債の返済義務がありませんので、

もしも知り得なかった相続財産を超える負債が判明した時でも安心です。

 

この 「限定承認」 は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に

「財産目録」 を作成して、家庭裁判所に申述べをしなければなりません。

 

そして相続放棄とは違って相続人全員で行わなければならないのがポイントとなりますので、

相続人の中で、「いやあ、きっと財産の方が多いはずだから限定承認はしないでおこう」

なんて考える人がいた場合は少々困ることにもなりかねません。

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