Contents

不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

建物譲渡特約付借地権

借地権を30年以上で設定し契約期間終了後、

地主が借地人から建物を一定の価格で買い取ることによって借地権が消滅します。

借地人(開発業者)などが賃貸用のオフィスビルなどを建築して

賃借期間収益をあげながら事業を行います。

地主が建物を買い取ったあとからは地主が家主として家賃収入を得ることが出来ます。

back

お気軽にお問い合わせください

048-760-0404