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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

空家の3,000万円特別控除

被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で

被相続人が取得した際の売買契約書等が見つかない、

売却益が発生したなどにより譲渡税を納税しなければならない時に

この制度で売却益から3,000万円を控除する事が出来ます。

 

 

昭和56年5月31日以前に建築された家屋を

相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし2027年12月31日まで)までに

 

①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却

※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの

 

あるいは

 

耐震リフォームをして売却

 

を行なった場合、

譲渡所得から3,000万円を控除できます。

 

 

この制度を使う際には

被相続人が住んでいた市町村で

「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。

 

家屋を解体して売却する場合は、

解体工事前と解体後の写真の添付も必要となります。

 

 

 

 

 

その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。

 

 

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