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不動産用語集|春日部の不動産はプライムへ

不動産用語集

日影規制(にちえいきせい)

冬至日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)の間に、

一定時間以上周囲に影を及ぼさない為の規制です。


①低層住居専用地域は軒の高さが7mを超えている建築物もしくは地上3階建て以上の建築物が対象となります。
②中高層住居専用地域・住居地域・近隣商業地域・準住居地域地域では10mを超える建築物に規制されます。
なお商業地域・工業地域・工業専用地域は、規制されません。


一定時間以上影を落とさない測定面は地盤面ではなく、
①の地域で(平均)地盤面から1.5mの位置、
②の地域で(平均)地盤面から4mとなっています。


そして隣地境界線から5mを超え10m以内の部分に一定時間以上、
さらに10mを超える部分に一定時間以上、影を落としてはいけないと言う規制です。


なかなか言葉では解りずらいですよね。図を作ってみましたが重要事項説明の際にはよ~く説明をうけましょう。

 

 

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